教育訓練給付制度
本制度は、2年以上雇用保険の被保険者だった方が対象です。
社会人のキャリアアップを目的としており、条件が合えば2種類の給付制度を利用することができます。

「専門実践教育訓練」給付金 支給対象者
- (1)初回受給の場合、講座の受講開始日までに通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間を有している方。
- (2)離職者の場合は、受講開始日において離職の翌日以降、受講開始までが1年以内であり。かつ雇用保険の加入期間が10年以上ある方。ただし、初めて教育訓練給付金を受けようとする場合には、雇用保険の加入期間が2年以上ある方。
「教育訓練支援」給付金
専門実践教育訓練給付金の受給資格を持ち、かつ45歳未満の方が対象です。
離職前の給与に基づき、基本手当日額の80%が給付されます。
支給申請手続き
入学式の1か月前までに
- (1)ハローワークで支給要件の確認
- (2)キャリアコンサルティングにて「ジョブカード」の交付を受けます。
- (3)「教育訓練給付金及び教育訓練給付金受給資格確認票」と「ジョブカード」など必要書類をハローワークに提出
※給付金対象者の条件は、お近くのハローワークへお問い合わせ下さい。
高等教育の修学支援新制度について
支援内容
①授業料等の減免
②給付型奨学金
支援対象となる学生
住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生
(2020年度の在学生(既入学者も含む)から対象)
その他、制度の詳細につきましては文部科学省ホームページをご覧ください。
※対象となる方で本校への入学を希望される方は、お電話にてお問合せ下さい。